知っておこう!迷惑防止条例とスカウト

少し前までは、AV女優になったきっかけはスカウトだったという方がたくさんいました。
最近では、スカウトでの勧誘はかなり減ってきていますが、今でも行われているのが現状です。
しかし、AV女優の勧誘をすることはそもそも「職業安定法」「迷惑防止条例」に抵触している可能性が高いということはご存知でしょうか。
正しい知識を身に付けて、悪徳スカウトマンに騙されないようにしましょう。

1. 職業安定法
職業安定法の中には、以下のような記述があります。
第六十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。
二 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行つた者又はこれらに従事した者

この中の「公衆道徳上有害な業務」というものには、風俗やAV出演なども含まれます。つまり、AVの勧誘は法律違反の可能性が高いのです。

2. 迷惑防止条例

各自治体によって名称は異なりますが、公共の場でAV女優の勧誘を禁じている自治体は多いです。
例えば、東京都の場合は、「迷惑防止条例(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)」第7条に以下のような記載があり、違反した場合は100万円以下の罰金に処すると定められています。

(6) 性交若しくは性交類似行為又は自己若しくは他人の性器等(性器、肛〔こう〕門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせる行為に係る人の姿態であつて性欲を興奮させ、又は刺激するものをビデオカメラその他の機器を用いて撮影するための被写体となるように勧誘すること。

次に、大阪府では、「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」に、以下のような記載があり、違反した場合は五十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処すと定められています。

第八条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
四 次に掲げる行為について、当該行為をする役務に従事するよう勧誘すること。
イ 人の性的好奇心をそそる行為(当該行為を撮影するための被写体となる行為を含む。次条第一項第二号において同じ。)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=322AC0000000141_20200330_429AC0000000014
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/about_mpd/keiyaku_horei_kohyo/horei_jorei/meiwaku_jorei.files/meibou.pdf
http://www.pref.osaka.lg.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k201RG00001067.html